では実際に持続化給付金が振り込まれない人の理由にどういったものがあるのでしょうか? 理由は3つ。 入力ミスや不備• 対象外• 審査に時間がかかっている です。 理由1. 入力ミスや不備 ご自身で電子申請をした場合、まず基本的に入力内容にミスや不備が無かったかを振り返りましょう。 うっかり数字を間違っていませんか?• 記載モレはありませんでしたか? よくある不備をまとめました。 添付書類全般に関する不備• 添付ファイルの画像がぼやけていて情報が判読しにくい。 撮影時の角度が悪くて、必要な情報が写真から見切れている。 確定申告書類に関する不備• 確定申告書の第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている。 申請時に入力した売り上げと、確定申告書に記載された売り上げの金額が合わない。 売上台帳に関する不備• 対象期間外の売上台帳を添付している。 通帳の口座名義と、申請画面で登録した口座名義が異なる(法人格を省略、屋号を追加するなど) 銀行口座に関する不備• 口座番号を間違っている。 定期預金や定額貯金など、対象外の口座を申請している。 理由2. 対象外 持続化給付金の支給対象者は、個人事業主、中小法人などです。 ただし、厳密に条件がありますので、改めて確認をしてみましょう。 中小法人の場合 A:資本金または出資総額が10億円未満。 B:資本金または出資総額が定められていなければ、常時が使用している従業員が2000名以下。 まずAかBのどちらかに該当しているのが前提です。 さらに、追加条件が次の2つです。 C:2019年以前から事業の収入があり今後も事業継続の意思がある。 D:2020年1月以降、コロナ感染症拡大の影響で、前年同月に比べて事業収入が50%以上減少した月がある。 つまり(AまたはB)+C+Dの全てを満たしていれば給付対象になります。 個人事業主の場合 フリーランスも含まれます。 2019年以前から事業の収入があり今後も事業継続の意思がある• 2020年1月以降、コロナ感染症拡大の影響で、前年同月に比べて事業収入が50%以上減少した月がある 先ほどご説明した中小法人の条件CとDの両方を満たしていれば、給付対象になります。 また、通常の申請では不都合があるという場合に、条件付きで特例の申請ができます。 証拠書類などに関する特例、給付額などに関する特例、2020年創業に関する特例があり、それぞれの細かい条件に該当していれば給付対象になります。 不給付要件というものがあり、下記の1〜4に該当すると給付の対象外になります。 国、法人税法の別表第一に規定されている公共法人• 性風俗関連特殊営業、それに関連する接客業務受託営業を行う事業者• 宗教上の組織や団体、政治団体• 中小企業庁長官が、給付金の趣旨や目的にそぐわないと判断する者 すでに1度給付金を受け取っている場合も、対象外になります。 理由3. 審査に時間がかかっている 通常であれば申請から約2週間で給付金が振り込まれますが、先ほどご説明した「特例の申請」を行った場合は、審査に時間を要することがある、と公式に発表されています。 もちろん、提出書類がわかりにくいと不備が無くても審査に時間がかかってしまいますね。 jizokuka-kyufu.
次の新型コロナウィルスの影響により多くの個人事業主様・法人様が業績不振の状況となっています。 それに対して、政府も多くの補助金や助成金を打ち出しています。 個人事業主(フリーランス)・ 法人の経営者の方々は、特に持続化給付金という制度へのご関心が高いのではないでしょうか。 持続化給付金は個人事業主(フリーランス)ですと 最大100万円が支給され、法人ですと 最大200万円が支給されることになります。 ただ、中には個人の所得税の確定申告をしていない無申告状態の方、法人の法人税等の確定申告をしていない無申告状態の会社様もあります。 申請書類(提出書類)には確定申告書第一表の控え(法人の場合は確定申告書別表一の控え)などが含まれていますので、申告していない場合は申請書類が整わずに書類不備となってしまいます。 コロナで経営が非常事態となっても、 無申告であることが足を引っ張ってしまうのです。 もちろん、今後において提出書類が緩和される可能性もありますが、基本的には確定申告書がない場合は厳しいのではないでしょうか。 確定申告をしていない個人事業主の方、法人経営者の方は、今回の新型コロナ危機を機会として、過去の期限後申告を行い、早めに持続化給付金の申請を行ってくださればと存じます。 当事務所でも、持続化給付金を獲得したいということで、多くの期限後申告のご依頼を受けておりますが、その後に無事に持続化給付金を獲得できていらっしゃいます。 基本的には要件をしっかりと満たせば取れる給付金だと言えるでしょう。 ただし、アルバイトやパートを含めて、別途に雇用契約に基づく給与収入を2019年以前から受け取っている場合には申請することはできません。 この場合は、 「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」が必要となります。 我々の税理士事務所としてもこの点に関してはできる限りお客様のご期待にこたえられるように対応していきたいと思います。 支給対象の拡大に関してはをご確認くださいませ。 持続化給付金の対象となる方は、平成31年(令和元年)以前より事業収入(売上)があり、今後も事業継続の意思がある個人事業主又は法人です。 新規開業者を除きますと、こちらの要件は満たす方が多いのではないかと思います。 そして、前年同月比で事業収入が 50%以上減少した月がある個人事業主又は法人です。 前年の各月の事業収入額(売上高)が不明の場合もあると思います。 白色申告の方など、支払調書をもらっている個人事業主の方が、その支払調書に基づいて年間合計の事業収入(年間合計の売上高)のみを把握しているケースもあると思うのです。 ただし、個人事業主用の 新規開業特例というもの、法人向けの 創業特例というものがあります。 この特例により、昨年の途中から事業開始しているために今年の月と対応する昨年の月の売上がない方でも支給対象となります。 例えば昨年7月に開業した個人事業主又は法人が今年の3月にコロナウィルスの影響で売上が半減した場合においても、昨年の開業後の平均収入金額(平均売上高)と比較して半減していれば持続化給付金の支給対象となるのです。 この他にも、相当の理由があって前期の確定申告が完了していない場合にはその前の期の確定申告書でも認められたり、法人成りの場合でも認められたりといった特例があるので、下記のホームページで詳しい対象要件はご確認ください。 前年の各月の事業収入額(売上高)が不明の場合もあると思います。 支払調書をもらっている個人事業主の方が、その支払調書に基づいて年間合計の事業収入(年間合計の売上高)のみを把握しているケースもあると思うのです。 なお、 副業であっても事業収入がある方は持続化給付金の対象となります。 副業の方の持続化給付金に関してはをご覧ください。 2020年新規創業特例(2020年新規開業特例と表現されることもあります)が創設され、2020年の1月・2月・3月のいずれかの月に開業された方も持続化給付金を獲得できるようになりました(法人の場合には設立登記された日が1月から3月の場合)。 2020年1月から3月までの収入金額の平均を計算して、2020年4月以降においてその収入金額の平均額よりも50%以上の減少が認められれば、持続化給付金の支給を受けることができるのです。 なお、2月に開業した場合には、2月と3月の売上の平均値となるので、2月と3月の収入金額合計額を2で割って平均額を計算すれば良いことになります。 2020年1月以降の開業の場合は、当然、確定申告書がない場合でも持続化給付金の支給対象となりますのでこの点はご安心ください。 ただし、我々のような税理士事務所による「持続化給付金に係る収入等申立書」の記載が必要になります。 持続化給付金の申請の 手続きは現在のところ、下記のような 流れとなっております。 1.持続化給付金のHPを開く 2.申請ボタンをクリックします 3.メールアドレスを入力し、そのアドレスにメールが到着していることを確認してから本登録に移ります。 4.ID及びパスワードを入力してマイページを作成します。 持続化給付金の申請をする個人事業主(フリーランス)又は法人の事業収入金額(売上高)、銀行等の金融機関口座情報、通帳の画像などを入力・アップロードします。 5.申請に向けて必要書類を添付します。 6.申請します。 7.申請が承認されますと、給付通知書が発送され、上記で過程で登録した口座に給付金が振り込まれます。 通常は申請から振り込みまでにかかる期間は2週間程度と考えられます。 持続化給付金の申請の必要書類は以下の通りとなります。 下記の中には確定申告書類も含まれているために、前年(法人の場合は前期)の確定申告をしていない無申告状態の方はお早めに確定申告をしてくださいませ。 1.個人事業主(フリーランス)の場合の必要書類 ・確定申告書類 青色申告の場合は「第一表」と「所得税青色申告決算書」となります。 白色申告の場合は「第一表」となります。 ・対象月(売上減少月)の売上台帳等 会計記帳している場合の総勘定元帳の内、売上部分でも良いのではないかと考えられます。 仕訳帳でも良いと言えます。 当税理士事務所で作成することも可能です。 ・銀行等の金融機関の通帳の写し ・本人確認書類 免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、写真付きの住民基本台帳カードなどです。 2.法人(会社)の場合の必要書類 ・法人税の確定申告書類 「別表一」と「法人事業概況説明書」となります。 ・対象月(売上減少月)の売上台帳等 ・銀行等の金融機関の通帳の写し コロナウィルスの影響で実際に売上激減してしまったという事業主の方は非常に多いものです。 それを救済するために数々の助成金・補助金・協力金・給付金といったものが出てきています。 ただ、これらを万一、 不正受給してしまいますと、後々に返還を求められたり、場合によっては大きなペナルティーを受けることになるのではないかと思います。 そのため、皆様におかれましては、決して不正受給をしないようにお気を付けくださればと存じます。 当税理士事務所では、このような不正受給のお手伝いはできませんのでご了承くださいませ。
次のContents• 持続化給付金の審査や入金が遅れている理由 持続化給付金の審査や入金の遅れ 政府では、 持続化給付金の審査のスケジュールについて 「通常2週間程度かかる」と説明しています。 しかし、 申請初日の5月1日に申請しても、まだ審査事務局から何の連絡もない、との嘆きの声が多くきかれます。 あーもーむちゃくちゃですな 以上の皆様どうするのコレ 自分も含めて多くの初日組が捨て置かれてるのは データ壊れちゃってるんじゃないんですか? とっとと説明責任と対処を 「スピード感」じゃなく「最優先・迅速に」 やってもらえませんかね? — のいにー iQC5xAIqmm1vCVp 日々の資金繰りに苦労している中小企業・個人事業主にとっては 数日の遅れが致命傷になりかねませんから、 深刻な事態です。 この間の審査事務局や経産省の説明によれば、次のような問題が発生しているようです。 審査事務局の人員不足 持続化給付金については、 できるだけ申請が簡単にオンラインでできる、というのが売りでした。 しかし、収入の減少の状況等については、 事務局で提出書類を確認をする必要がありますが、この 提出書類の確認作業に想定以上の時間がかかっているようです。 また、「創業特例」・「新規開業特例」など 様々な特例が設けられており、その確認には通常の手続き以上に時間を要します。 政府による申請件数と事務局の必要人員の 見通しが甘かった、と言わざるを得ません。 また、 銀行口座の情報についても、口座名義人の名前と口座番号がズレるなど、想定以上の不備が発生している、とのことです。 しかし、この点についても、書類を指定しているのは政府自身ですから、 政府の 見通しの甘さを指摘されても致し方ないでしょう。 持続化給付金 2週間程度の振込を 信じて必死で2週間を過ごしてきた 事業者に対し進捗状況も分からず もし不給付なら… もし不備が出たらいつ給付される… 毎日毎日口座を確認する不安… 政府はこの状況をどう考えているの だろう? スピード感をもって…どこがでしょうか — Gyarou Gyarou3 審査や入金の状況の「見える化」が必要 審査や入金の遅れへの怒りの声が高まる こうした状況に対して、初日など早期に申請を終えた皆さんからは、既に「2週間程度」が経過する中で、 怒りの声が日に日に強まっています。 持続化給付金初日申し込み未だ入金、連絡なし!支払い関係ならそろそろ催促と延滞金のが発生する。 経済産業省に延滞金を 催促してみようか? — ghbjj ghbjj18152942 特に、事務局では、 申請番号の順番に審査している、と説明しているわけです。 にもかかわらず、 後から申請した人は既に入金されているのに、自分には何の連絡もない(不備の連絡もないので対応もとれない)、といった状況には、いらだちが募るのも当然です。 通常二週間というのは書かれているし 期待してもおかしくはない話。 最低は逆にいつになるのかわからず、申請者が増え給付者は増えず、これは意味あるの?? 申請者がどんどん増えて最初に申請してる人たちが未だ未入金はおかしい。 — じょぜ mdktkd0502 また、事務局に電話しても、「電話が混みあっているので、後でお掛け直しください」となってしまい、 電話が繋がることはほとんどないようです。 申請者から審査や入金の状況が「見えない」問題 申請者の申請ページでは「審査中」との表示のみで、具体的な審査の状況に関する情報はわかりません。 申請者の申請ページで、 具体的な審査の状況について具体的に確認できるようにしないと、申請者の不安は高まるばかりです。 今日で2週間。 不備メール無。 赤枠も変化無。 初日の方ですら不備メール 届いて無いの見ると何も言えん. まじで申請番号順にするべきや。 後に申請した人が先に振込されてたら そりゃあ不安にもなるし毎日 私よりしんどいやろなぁ。。 今になって思う サポート会場に行けばよかった — ryotqan ryo52259694 MASAの意見 経産省では、元々、多数の申請が押し寄せて、 審査に時間がかかることは予めわかっていたはずです。 「通常2週間」という審査期間は、すべてがうまくいけば、という ベストの事例だったのではないでしょうか。 にもかかわらず、政府の偉い人による、早く入金できる、という 政治的なアピールのために、「通常2週間」という審査期間が 独り歩きしてしまった・・・ この結果困るのは、 持続化給付金を計算に入れて資金繰り計画を立てた申請者である中小企業・個人事業主です。 また、 膨大な審査に追われている審査事務局の人たちも、被害者と言えるでしょう。 結局、 政治のパフォーマンスに、本当に困っている人たちや現場の人たちが 振り回されている、というが真相だと言わざるを得ません。 一刻も早くこの状況を改善するために、今からでもできることをする必要があります。 まずは、中小企業・個人事業主の不安を解消するような、政府による情報発信、審査や入金の状況を「見える化」するようなシステムの整備が不可欠だと思います。 <追記(5月27日)> 持続化給付金の事務局である一般社団法人 「サービスデザイン推進協議会」と電通が 疑惑のデパートとなっています。 次の記事で、まとめていますので、是非ご覧ください。
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